死刑を執行された者の氏名・犯罪事実・執行場所について公表に至った経緯について、次のコメントを発表しました。
1.従来の公表について
国家の刑罰権の作用は、本来、刑の執行そのものに限られるのであって、国家機関が刑の執行の事実を殊更に公表することにより、刑の執行を受けた者やその家族に、刑罰が本来予定している以上の不利益や精神的苦痛を与えることは相当ではないと考えられる。また、公表により、他の死刑確定者の心情の安定を損なうことも考えられる。
他方で、死刑の執行が適正に行われていることについて国民の理解を得る必要がある。
その両者を勘案して、平成10年11月からは、死刑を執行した日に、執行の事実及び執行した人数のみを公表してきた。
2.氏名・犯罪事実・執行場所の公表について
被害者を始めとする国民からの、更に情報公開をすべきとの要請は、平成10年11月以降も高まっており、死刑が適正に執行されていることについて国民の理解を得るために、情報公開を進めることが重要であると考えたことなどから、慎重な検討を踏まえ、今回、法務大臣が、氏名、犯罪事実及び執行場所を公表するとの判断をした。
